2010/1/1ダウンロード違法化改正著作権法施行

判別に困るものをダウンロードしている方は注意ですかね。
コピペで。。
2010年1月1日に施行されるこの法律により検索サービスを提供するためのコンテンツの複製などが正式に認められた。
同時に、海賊版のネット販売に罰則が設けられ私的利用であっても著作権者などの許諾を得ずにインターネット上にアップロードされたコンテンツをダウンロードすることは違法となる。
これを破るとどうなるかってのとかが気になる所ですね。
2chに記載されていたのをまるっとコピ。。
・ 罰則なし=逮捕なし、捜査なし、家宅捜索なし
・ 違法になる=賠償請求がちょっとしやすくなる
・ 場合によっては、損害賠償よりハードルの低い不当利得返還請求権を行使する可能性もある
・ でも、捜査はないので権利者が自力(orネット企業なんか依頼)で一件一件調査しないとダメ
・ 事実を知りながら=故意を立証できないとダメ
・ 施行当初に見せしめ訴訟するかもしれないけど、政府答弁ではいきなり訴訟はしないように業界を指導する、とのこと。(委員会答弁)
・ 対象、動画と音楽のみ、ゲームはこじつけて対象に出来るか不明(元の審議会ではゲームは別扱いで除外)
・ ニコニコとYoutubeなんかの動画共有はストリーミング扱いにして見るだけならセーフ。保存はアウト(委員会答弁など)
英米とは違って賠償請求できるのは実質的損害額=この場合はDLした(うちの立証された)額
・ それに加えて、裁判事務費(印紙代など)(相手の弁護士費用は入らない)は負けた側が払う
・ 法の遡及はないので、12月31日までにDLした分については改正法の対象外
プロバイダ責任制限法の対象は情報の発信者に限られるので、DLだけで開示するのは難しい。
・ UPで開示するにも開示相手が民間ならハードルが高い(裁判など)。
賠償請求って所がかなり効いてくるのでしょうかね。
↓にニュースサイト等でも。。
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20406044-2,00.htm
http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/1369573.html